Shigeru Kan-noさんのブログ(日記)〜クラシック音楽の総合コミュニティサイト Muse〜

Museでクラシック音楽を通じて素敵な出会いを

Password


次回から自動的にログインする。

« 202411月 »

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

月別ブログ(日記)一覧

202411

202407

202405

202403

202402

202312

小学生に「君が代」ではなくオケの楽器を与えよ!

前の日記(ブログ)                         次の日記(ブログ)

ドゥダメルのシモン・ボリバール・ユース・オケで有名ですね。
これやると犯罪が全くなくなるのですね。
もちろん楽器自体が難しいので勉強もするようになります。
難解だからと言って縦笛やハーモニカのような簡易楽器では絶対駄目です。
ドイツも最近真似してNRWで全小学生は義務化されました。
今統計を取っているところです。
BW州でもチュービンゲンの近くなど小学5年生から楽器与えてオヶ作ってみましたが、
その効果は的中して一切の校内暴力などがなくなったようです。
「君が代」は私たちの子供のころから習って暗譜で全員歌えますが、
校内暴力・苛め・登校拒否はなくなるどころか寧ろ増える傾向のようです。
やはり歌うことによって愛国心が高まり右翼的な軍隊的精神が高まるのでしょう。
こういうことに関しては大都市の知事や文科省は犬畜生状態ですね。
政治家も役人も何も人間の教育の本質の事が全然わかっていないのが日本の今の姿です。

 作曲家 指揮者 現代音楽 ピアノ 交響曲


日付:2008年12月10日

34件のコメント

« 最前  ‹ 前のコメント    1  2

このブログ(日記)へのコメント

●裁判書類を閲覧謄写して頂くのが一番早いと思います。
背景事情である周辺事件について、ます説明し、理解しないと被害者が
何故、そんな目にあう事になったのか、簡単には説明しきれません。

ただこれだけは言えます、最も重要な部分を認定する上で、証拠事実を
でっち上げられた事実誤認であった事は確かです。

だからこそ確定とほぼ同時に「再審するのが相当である」と合議決定が
されたわけですから。
また、周辺事件を扱った裁判官についても、「依願免官」となっている事
なども踏まえ、総合的にみて、周辺事件の揉み消し。被害者だけが葬り
去られたと言う事は十分に分かりますよ。

覆すには、強力な助っ人協力者がいないと無理ですよ。
だから、あせらず、じっくりと構えて準備します。


ではまた。

2008年12月18日 22時51分18秒

Shigeru Kan-no

「再審するのが相当である」であるにもかかわらず、なぜ有罪という判決が出るのですか?

でなんで刑が執行・確定するのですか?

上告は考えなかったのですか?

その辺の弁護士とのやり取りは無かったのですか?

考えれば考えるほどおかしなことばかりです。

2008年12月18日 23時17分23秒

本当の意味で、救済して下さる法律の専門家がいれば、裁判所に対し
「@nifty」のブログで前面公開している事件番号を照会し、記録を閲覧
謄写しているでしょう・・・

何処かで、強力な助っ人になる法律の専門家の方々が、救済のために
と文書を謄写してくれていると、信じるしかないです・・・

そんな奇特な法律家がいると、そう信じるしかないのですよ。

「斉藤一人」さんの言葉より

「 信じる 」・・・今は、この精神ですね。


●で、話し変わって
「kan-no」さんのお子さんには、何を習わせるのですか・・・?


ではまた。

2008年12月19日 19時22分08秒

菅野さんは、ドイツのでの生活が長いので、無理もないでしょうが、再審の
決定は、本件裁判判決確定後に「請求に応じて」それが審理された結果
「再審するのが相当である」と、異例の決定が出たのです。つまり、

日本の裁判制度では、「三審裁判」確定後に、再審請求が許され、審理の
後に、決定が出ます。 再審相当か、そうでないか、の決定が出ます。

●第一審、第二審、国選弁護人
国選弁護は、難しい事件、根の深い事件だと分かった途端、何もしなく
なりましたよ・・・

●第三審(上告)
全て、私一人で行い、裁判判決確定後、「再審するのが相当である」と
言う異例の決定が出ました。獄中にいながら、一人でやりました。

これらをたった一人で遣り通した人は、いないようですよ。つまり、前例
がないようです。皆、普通は、金を積んで弁護士を何人も選任して時間
をかけて、ようやく「再審するのが相当」と、言う決定を得るようですよ。


●そうですよ、おかしいところだらけですよ、私の事案は、
犯罪行為として立件するための被害事実を事実上の行為として認定する
ものは何もなかった事。
仮にでも、一つの行為が事実上の行為として犯罪を立証する為の被害を
認定する事が出来たとした場合を仮に想定してみます。が、それでも何も
無い事。また、それを立証するための事実認定された証拠も無かった事。

単なる癒着を確認するための苦肉の策「確認行為確認行動」であったの
ですから、被害事実を認定するための物証などあるはずもないのですが。

●日本の刑事訴追
刑事事件として有罪確定裁判を得る基本的な条件は、ある一つの行為が
反社会的な行動であり、その行為が刑法に照らして、犯罪行為として成立
させるための被害事実を客観的に認定でき、且つ、その被害事実が認め
られ、その程度に従い、刑を裁量して、有罪か無罪かの選言的な選言肢に
より、判決されます。これが、刑事訴追の基本的な条件です。

民事の場合は、その主張が不法行為として立証されれば、裁判によって
判決されます。


●背景事情(私は、立件された事件被害者であった事)

     宝塚強盗傷人事件等(不起訴 但し、嫌疑不十分)

     箕面マンション契約詐欺等(不起訴 完全揉み消し)

これらの犯人連中の事実上の犯罪行為と、その被害事実を認定するに
十分な証拠などは、揃っていた。

ところが、周辺事件も含め、全て揉み消し・・・検察庁にも、直接訴えを
起こすが、どれもこれも、門前払い。

癒着が確認された「新たな事実」を集めて、訴えていますが、今度は
何の返答もなく「 だるま 」です。


●私は、癒着を確認するたに、パフォーマンス「劇」をした
癒着は十分に確認出来た。でも、犯罪行為として立件するだけの物証や
被害事実を認定し得る物はなにもない、単なる「確認行動」なのですからね

苦肉の策、一寸法師として行った「確認行為・確認行動」により、癒着は
確認され、新たな事実も出たのですよ。

ところが、私は、被害者でありながら、未決拘留を含め、ほぼまる4年間
獄中に閉じ込められ、しかも、刑は、最も重い重犯罪刑に値する労役刑

まともな人が考えれば、どう考えても「おかしい」事案ですよね。


「斉藤一人」さんの言葉より・・・「 信じる 」・・・今は、この精神です。

●で、話し変わって
「kan-no」さんのお子さんには、何を習わせるのですか・・・?


ではまた。

2008年12月19日 20時53分31秒

Shigeru Kan-no

ところが、周辺事件も含め、全て揉み消し・・・検察庁にも、直接訴えを起こすが、どれもこれも、門前払い。
癒着が確認された「新たな事実」を集めて、訴えていますが、今度は何の返答もなく「 だるま 」です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
僕のように永遠にしつこくやれば良いでしょう。
当時直ちに控訴すべきでしたね。その権利は当然ある。自白の調書もあるのなら共用されたことを裁判のときに言うべきですね。弁護士は国選のはずなので経費はかからない筈ですが?

2008年12月20日 08時27分13秒

別の掲示板に公開した通りですが、国選弁護人なんて、根の張った奥
深い事案だと分かった途端、さじ投げですからね・・・

第一審も第二審も共、「彼方は、間違いなく被害者」ですよ。なのに何故
被害者がはめられるような事になってしまったのか、背景的事情を説明
する必要がないほどの客観的に見て、被害者だと分かる事案なのに。

第三審(上告)から、再審請求まで他、全てを一人でやり続けた結果が
「再審相当」と言う異例も異例の決定が出たのですからね・・・、今後は
本当に正義ある救済に力を注いでくれる奇特な法律家の方との出会い
を信じています。 今はそれしか言えませんね・・・


風邪、酷いようですが、無理しないように暖かい食べ物を食べて休養して
下さい。


ではまた。

2008年12月24日 19時04分31秒

Shigeru Kan-no

最高裁で「有罪」と出たのですか?

「再審相当」の語はもう使わないでください。飽きました。南山さんのとこでも誰も見ないでしょう。

普通は差し戻し請求の筈です。

2008年12月25日 04時46分27秒

日本の三審裁判の流れをもう一度、再確認しておきます。

第一審の法廷は、1人の裁判官による一人制の事実審裁判
第二審の法廷は、3人の裁判官による合議体の事実審裁判

上告
第三審の法廷は、5人の裁判官による合議体で、書面審理のみです。
また、上告審を許されるのは、憲法違反を理由とするか、もしくは量定
が法定刑を著しく越えているなどの裁判の違法性を理由とする場合に
のみ、上告審が許されます(基本的な審理の流れ)。

再審請求が許される形態は、
どうあっても、裁判が確定しなければ、再審請求する事が出来きません
再審を請求する裁判所は、原審裁判所に請求するのが基本です。

私は、上告趣意書には、再審請求理由とを兼ねた形で文書を構成し、
その申立文書が、下級裁判所に差し戻された形です。
原裁判所が上告審の最高裁判所から、降りてきた申立文書を基にして
書面審理されています。

その結果としと、「再審するのが相当である」と言う合議体による決定が
出ています。

これでよいでしょうか・・・


ではまた。

2008年12月25日 10時32分02秒

Shigeru Kan-no

差し戻しならば直ぐ再審が始まってよい筈ですね。でも最高裁で判決出したの?有罪ならばそれまで刑務所、無罪ならば一旦釈放ですね。でも再審になるとみんななかなかやってもらえないようですが。とにかくしつこくやるしかないですね。

2008年12月25日 19時58分12秒

34件のコメント

« 最前  ‹ 前のコメント    1  2

トラックバック

このブログのトラックバック Ping-URL :
http://www.c-music.jp/tbblog.php?id=9212


登録して素敵な出会いを見つけよう!

Museカテゴリー

フリーワード検索

新規ブログ(日記)

K-454。
武蔵野音
楽大学管
・・・

約40年ぶり以上にこの音楽大・・・(Shigeru Kan-noさん)


千代田区
立図書館
おすすめ
です

 久しぶりに千代田区立図書館・・・(小原 なお美さん)



          「雨」雨・・・(RA音楽企画さん)


新規会員

Mariaさ

オーストリア ザルツブルクと・・・


ききちゃ
んさん

 こんにちは。クラシック音楽・・・


みかんさ

こんにちは。周りにクラシック・・・


公開マイスペース

初めまし
て。(足
跡帳)

ご挨拶代わりに私のシンフォニ・・・(平行五度好きさん)


第4回 
日本クラ
シック音
楽祭・・・

只今11月24日(日曜日)の・・・(Mariaさん)


第4回 
日本クラ
シック音
楽祭・・・

今回はスペインから来日する仲・・・(Mariaさん)