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瑕疵(かし)と欠陥の違い

日頃から私は瑕疵(かし)と欠陥の意をどうも混同しがちだが、
この二つは似ているようで決して同じではない。

瑕疵とはある物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと、
つまり、あるべき品質や性能が欠如していることを言うが、
欠陥は安全に係る不完全を指すので、単なる不完全を指す瑕疵とは異なります。

売買契約においては売主には『瑕疵担保責任』があるので、
不完全事項が生じた場合には法的責任を伴います。
買主が売主から目的物の引渡しを受けたものの、
目的物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合、
買主がこれを知らず、尚且つ、その為に契約の目的を達することができなかった際、
買主における契約解除が可能であり、
この条件を満たさないときは損害賠償請求のみをすることもできます。

また、瑕疵ある行政処分においても行政行為を無効とする瑕疵と
行政行為の取消原因となる瑕疵とに分かれ、
それぞれの行政訴訟において効力を争う場合の具体的方法が異なります。

その瑕疵が重大明白でない限り通常無効とはなりません。
これは命令された国民が違法である故にそれを無視できてしまうと
混乱が生じ公益確保が困難になるからです。
更に行政庁の行為は公益を目的としているという前提がある為、
適法性の推定が働き、それにより国民は違法であると考えながらも
権限ある機関がその処分を取り消すまでは
その処分に従わなくてはならないのです。

日頃より多々の契約をかわしている人間であるからこそ、
微妙な法の効力について毎度研鑚を積み重ねなければなりません。
人生は知的格闘!!!
意志あるところに道あり。
私の研鑽生活は今日も続きます。
めでたし、めでたし!!!

裕美・ルミィヤンツェヴァ
作成日:04/18 04:02

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