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アポスティーユって何???

アポスティーユとは、1961年に締結されたヘーグ条約、
つまり、『外国公文書の認証を不要とする条約』で、
APOSTILLE(アポスティーユ)というフランス語で、
証明文を意味します。
因みに日本とロシアはこのヘーグ条約に加盟しております。

ヘーグ条約第3条によると、
『条約加盟国には、この署名の真正、文書の署名者の資格
及び場合により文書に捺印されている印章の同一性の証明用として
要求することができる唯一の手続当該書を発行する権限のある当局があり、
この当局の付与する証明文は認証が不要とする』とあります。

我が国の場合、上記の『権限のある当局』とは日本外務省のことで、
日本の書類に対するアポスティーユは
東京の外務省にある書類認証課、または大阪代表部で取得することができます。
他にも東京と横浜の殆どの公証人役場で受けられます。

しかし、在日ロシア連邦領事機関ではハーグ協定9条により
アポスティーユを付与する権利はありませんので要注意!!!

アポスティーユが付与された文書はロシアでも公認されます。
つまり、法律上の効力を持ち、裁判係争の証拠になるなど、
正式な目的で使うことが可能となるのです。

但し、ロシアの公証人法第106条によると、
領事認証あるいはアポスティーユの付与の必要な書類に対して
付与が為されていない場合、この書類の翻訳証明はできません。
すなわち、アポスティーユの付与が為された後にのみ翻訳証明が可能となります。

アポスティーユの付与による証明が必要な公文書(ヘーグ条約第1条)は以下です。
↓↓↓↓

●国の司法権に係る当局又は職員が発する文書
(検察官、裁判所書記、又は執行吏が発するものを含む)

●行政官庁の文書

●公正証書

●登記済み又は登録済みの証明、確定日付証明、署名証明
その他これらに類する公的な証明であって、私的証書に付するもの。


但し、例外として、次の公文書に対するアポスティーユの付与は不要
↓↓↓↓

●外交官又は領事館が作成する文書

●行政官庁の文書で商業活動又は税関の事務と直接の関係があるもの。


従って、戸籍謄本・抄本、住民票、公正証書、法人の登記簿謄本・抄本、
法人の履歴事項全部(一部)証明書などは、
アポスティーユが付与されていなければ翻訳証明ができないことになります。

また、私文書(民間企業、非政府組織、個人が作成する文書)は
ヘーグ条約の適用を受けません。
従って、ロシアにおける私文書の効力は、ロシアの国内法によって規定されてます。

つまり、法人が作成した私文書・公文書と同様に
アポスティーユの付与による証明が必要となります。
例えば、ロシアで子会社や支店または事務所を設立しようとする場合、
会社定款はアポスティーユを付与し提出することが必要です。
日本で作成された委任状も(具体的な商売取引を委託する委任状を除く)、
ロシアで使用する為、アポスティーユの付与が要求されます。

個人が作成した私文書:これらは、ロシアの公証人法第 78 条によると、
公証人によるその個人の署名が証明されなければ、
その私文書の翻訳証明をすることができません。
公証人による署名証明があれば、ヘーグ条約が適用され、
アポスティーユの付与が必要となります。

すなわち、翻訳証明を申請する前に、公証人の役場で署名証明をし、
地方法務局で公証人の署名又は印鑑を証明した後、
外務省で地方法務局の印鑑をアポスティーユの付与により
証明してもらう必要性が出てくるのです。

つまり、会社の代表権のある者(代表取締役またはその法律上の代理人)が、
公証人の役場で、この私文書が現行(有効)であること
又は原本と相違ないことを述べて、公証人の認証を受けることを要します。

更に地方法務局では、公証人の印鑑を認証します。
外務省では、アポスティーユの付与によって地方法務局の印鑑を認証します。

これを纏めてみただけでも、結構面倒な国に2年半も暮らしていたのだなぁ
ということを思い知らされます。
ましてやそこは役所のない田舎町、事ある度に隣町まで行くわけですが、
地球儀でたかが1センチでも、ロシアは世界一広い国、実際には700キロ以上もあるのです。

従って仕事をわざわざ休み、夜行列車で11時間揺られることに、
8ヶ月間冬が続き、レールが膨張する為、列車は速く走れないわけですから当然です。

しかも、パスポートがなければ列車の切符も購入できない始末、
ロシア人の配偶者でも日本人ならば通常ロシア人の4倍値請求されます。
ロシア人でも日本人の配偶者ならば、
たとえロシアの企業に勤務でも同じく4倍値請求されます。
この場合夫婦別々の車両に乗り、完全別行動を覚悟するならば
主人にもロシア人運賃が適用されるということなのです。
(最近はもうこの制度は廃止かも????)

訪問には招待状要、滞在には在留許可要、外出時には再入国許可要と
夫婦一単位としてまだまだ普通に生活することは困難ですが、
『若いうちの苦労は買ってでもしろ!!!』というヤツですかね。
これからも何事にもめげずに頑張ります。

それ故にこんな困難も敢えてめでたし、めでたし!!!
で締めくくりましょう(にこにこ)。

裕美・ルミィヤンツェヴァ
作成日:03/07 00:52
2件のコメント
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Shigeru Kan-no
僕も結婚の前に外務省で直接貰った記憶があります。ドイツではすぐに翻訳証明がされすんなり結婚証明書もらえました。やはり証明書は日本みたいに行かない。今でもここの引き出しに入っています。

こういうことは若いうちに外に出ないと決して味わえない苦しみですね。年を取ると全くだめになります。

それにしてもやたらと詳しいですね。外務省の高級役人になれますよ。
03/07 07:08

Shigeru Kan-noさま、
アポスティーユはドイツでも必要なんですよね。私も大使館に問い合わせをしたことが御座います。一応、主人の法定代理人ですので、法律にはやたらと詳しいです。それに、多々の事業を転がしておりますから、訴訟から国際裁判まで法律が正に私の専門分野です。

裕美・ルミィヤンツェヴァ
03/08 01:24
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