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源泉徴収義務者????

平成19年4月1日に定められた現在法令によりますと
会社や個人が人を雇って給与や報酬を支払ったりする場合には
その支払の都度、支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。
そして、その差し引いた所得税は原則として
給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
この所得税を差し引いて国に納める義務のある者を『源泉徴収義務者』といいます。

しかしながら、個人のうちでも常時二人以下の家事使用人(お手伝いさんなど)に
給与や退職金を支払っている人は源泉徴収をする必要はありません。
また、弁護士報酬などの報酬・料金を支払っている人も
源泉徴収をする必要はありません。
したがって、サラリーマンが確定申告などをする為に
税理士に報酬を支払っても源泉徴収を支払う義務はないわけです。

尚、会社や個人が新たに給与の支払いを始めて源泉徴収義務者になる場合には
給与を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署で
『給与の支払事務所等の開設届出書』という書類を1ヶ月以内に提出する必要があります。

ただし、個人が新たに事業を始めたり、事業を行う為に事務所を設けたりした場合には
『個人事業の開業等届出書』を提出することになっていますので
『給与の支払事務所等の開設届出書』を提出する必要はありません。

先日、契約会社に源泉徴収する義務がないと言い張られたのですが、
調べてみましたらやはり私が正しかったようです。
先方には確かに源泉徴収する義務がありますので、
所得税だけ差し引いて、税金を支払わないというのは可笑しな話、
『差し引かれた税額の行方は何処????』と考えてしまいますので、
自分自身が騙されないだけの知恵を備えていて本当に良かったと思います。

というわけで未だ書類待ち、もう期日が迫っているというのに
確定申告の書類をちっとも作成できないのが厳しい現状です(涙)。
だけど、今年は15日が運よく土曜日、17日の消印で郵便物を送付できるので、
ラッキーはラッキーですね(にこり)。
私はいつも御先祖様に守られております。
それ故に守護霊様、またまた有難う御座います(ぺこり)。
人生は知的格闘、知は力なり、日々が勉強です。

おたくは大丈夫でしょうか????
めでたし、めでたし!!!になりますように・・・

裕美・ルミィヤンツェヴァ
作成日:03/27 01:17

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